行政書士やまなみ事務所は、北九州都市圏で旅行業の許可を取りたい方、民泊を始めたいという方をサポートします。
旅館業の定義 |
旅館業法では、『旅館業』は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されております。
定義を掘り下げてみましょう。
宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」です。
また、宿泊料は、宿泊料という名称であることは必要ではありません。実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる休憩料、寝具賃貸料、寝具等クリーニング代、光熱費、清掃費も含みます。
営業とは、社会性があり(例えば友達を泊めるなどではない)、反復継続して上記行為を行うことを示します。
これらに該当する旅館業を経営する場合には、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
そのため、住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊」は原則として旅館業にあたり、許可を得ることが必要となります。
ちなみに、旅館業法上の許可なしで旅館業を行った場合には、懲役または罰金に処せられますのでご注意ください。
国家戦略特区に指定されている都市であれば「特区民泊」、そして住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が誕生し、届出制度ができました。
上記2つの制度を利用しない場合には、当該旅館業法上の許可が必要となります。
旅館業の分類 |
① 簡易宿所営業
⇒宿泊場所を多数人で共用する構造と設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。ペンションやユースホステルなどを示します。客室数の規制がありません。
② 旅館営業
⇒和室の構造と設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。5室以上の客室が必要です。
③ ホテル営業
⇒洋室の構造と設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。10室以上の客室が必要です。