行政書士やまなみ事務所では、北九州市及び遠賀エリアの古物商取扱業者の皆様がスムーズに事業に専念できるよう、古物商許可申請の初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。 |
古物商とは、中古品を転売するビジネスを行う個人または法人のことを言います。
古物商の許可を得るためには、主たる営業所を管轄する警察署への申請をし、公安委員会の許可をもらう必要があります。
古物とは、一度でも消費者の手に渡ったもののことを指し、買ったはいいが使ってない家電を新品としては売ることが出来ないように、実際に開封などをしなくても古物として扱われます。
古物は、13種類に分けられています。
①美術品類
②衣類
③時計
④自動車関係
⑤自動二輪及び原動機付き自動車関係
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革
⑫書籍
⑬金券類
申請の際は、これら13種類の中から扱いたい品目を選択します。
複数種を選択することも可能ですが、そのことによって審査がより厳しくなり、その扱う種についてしっかりとした知識、経験があるかどうかを見られることになります。
最初にメインで扱う品目を選択し、許可が下りた後に品目を追加することも可能です。
また、盗品等の多い美術品や、自動二輪、原付を扱おうとするときも、審査が通常より厳しくなります。
リサイクルショップなど、実際に店舗を構えて経営する店舗型と、店舗を持たずにインターネット上やアプリ上などのオンラインで経営するオンライン型があります。
両者を組み合わせてもすることもできインターネットサイトやオークションサイトで古物販売をしようとするときは、公安委員会へサイトURLの届け出も必要となってきます。