ペットショップやペットトリマー事業を始めるには、都道府県に動物取扱業の登録をする必要があります。
また、動物取扱業を始めるためには、動物取扱責任者という責任者を置く必要があります。
動物取引業とは |
動物取引事業を行おうとする際には、事前に都道府県等での登録が必要です。
例えば、以下の事業が挙げられます。
①ペットショップ
②ペットホテル、(動物を預かる)ペットサロン、ペットシッター
③ペットレンタル、映画等のタレント・撮影モデル
④トレーナー
⑤動物園、水族館など
⑥老犬・老猫ホーム
ペットタクシーについて |
ペットタクシーはその名の通り、ペットのためのタクシーです。
ペットタクシー事業を行おうとする際には、別途運送許可を取得する必要があります。
この許可を取得せずにペットタクシー事業を行うと罰則がありますので、十分にご注意ください。
ドッグカフェや猫カフェ |
ドッグカフェや猫カフェなどを営業しようとする際には、飲食店の営業許可が必要となります。
動物取扱責任者 |
動物取引業を営む際には、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
また、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①半年間以上の実務経験
②1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③獣医師や愛犬飼育管理士などの試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
加えて、欠格事由に該当していないことも必要です。